欠勤控除
有給休暇や特別休暇は会社では「労働日=働いた日」として考えますが、それ以外で休んでしまった場合は「欠勤」となります。では、その場合の月給はどうなるのでしょうか?
給与制度
まずは、給与の制度というものを考えてみましょう。主に下記の表のとおりです。
時給制 | 1時間あたりの給与額が定められており、労働時間と1時間あたりの給与額を掛けて金額を算出する給与形態 |
日給制 | 1日あたりの給与額が定められており、労働日数と1時間あたりの給与額を掛けて金額を算出する給与形態 |
日給月給制 | 月の給与額があらかじめ定められており、遅刻・早退・欠勤があった場合にはその分の基本給・手当を月の給与額から減額する給与形態 |
月給日給制 | 月の給与額があらかじめ定められており、遅刻・早退・欠勤があった場合にはその分の基本給のみを月の給与額から減額する給与形態 |
月給制 | 月の給与額があらかじめ定められており、遅刻・早退・欠勤があっても減額されない給与形態 |
週給制 | 1週あたりの給与額が定められており、労働週数と1時間あたりの給与額を掛けて金額を算出する給与形態(日本ほぼなし、米多数あり) |
会社が月給前提でお話すると、欠勤控除は「月給制」と「日給月給制」で変わってきます。
だいたいの会社は「日給月給制」です。
ですので、欠勤した日は「ノーワークノーペイ」の労基法違反にもならない給与を払わなくてもよい日となります。
これが単なる「月給制」だと何日欠勤しても控除できなくなります。
欠勤控除計算シート
日給月給制の場合の計算シートです。
① | ② | ③ | ④ | |||
歴日数 | 休日 | 労働日数 | ←月平均 | 月給 | ←1日分 | |
2022年 | 365 | 128 | 237 | 19.7 | 30万 | 15189.8 |
2023年 | 365 | 125 | 240 | 20.0 | 30万 | 15000 |
②の労働日数ですがこちらについて少し解説します。欠勤控除の計算方法としては以下の3通りの「日数」を使う方法があります。
・月平均の所定労働日数
・該当月の所定労働日数
・該当月の歴日数
この表では一般的に使用されている・月平均の所定労働日数を用いています。
計算順序は、
① | 1年間の全ての休日を合計する |
② | 歴日数から①の休日数を引いて労働日数を算出する |
③ | ②を12(月)で割って月平均の所定労働日数を算出する |
④ | 月給を③で割って「1日あたりの欠勤控除額」を算出する |
この後、該当月で何日欠勤したかを明らかにして、④にその日数を掛けた額が「欠勤控除額」となります。
注意
「端数」をどうするか注意です。
2023年今年はこのサンプルの場合は問題ないでのですが、2022年は④が15189.8円で2日休むと30379.6円と「円未満」が発生します。
結論これは「切り捨て」が良いと思います。というのも「切り上げ」たり「四捨五入」すると控除額が30380円となり、何銭かわかりませんが、控除しすぎになるからですね。
これ労基法上問題になります。もちろん、切り捨てて30379円の欠勤控除とすると何銭か控除しきれない部分は残りますが、それは仕方ないのではないでしょうか?
小数点2以下、3以下、4以下、、、で切りすててもいいですが、実際問題処理不可能なので「切り捨てが無難」ということです。
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